NEWS

お知らせ

お知らせ

NEWS

2023.11.20
ブログ

私道持ち分についてブログ更新しました!

今回は私道についてお伝えします。

売却相談をいただき、下記の土地Cと私道を所有されておりました。

※図はイメージで実際の案件とは異なります。

土地Cの売却が目的でしたが、私道を所有してても仕方がないので一緒に処分したいとご希望です。

現状、土地Cを除くA~Fの所有者は持ち分が無く、Cの所有者が単独で所有されております。

 

まずは、私道について役所に移管を相談しましたが、『特定の人しか利用しない公共性の低い道路』なので移管できないと断られてしまいました。

公道から公道へつながる私道の場合は移管できるケースもあるようですが、今回の場合は要件にあてはまりませんでした。

 

ブログの続きはこちら ⇒『建築士の家と私道持ち分について』